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| 売却時には必ず税金の問題が発生します。 |
| 売却の際、総合課税による譲渡所得の申告が必要です。 |
| 譲渡利益が出た場合は、総合課税として確定申告をして納税しなくてはなりません。又、売却時に、譲渡損失が出た場合は減税及び税金の還付を受ける事が出来ます。
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| 売却して利益が出たときの税金はどうなりますか? |
| 譲渡利益が出た場合は、総合課税として確定申告をして納税しなくてはなりません。また、その会員権をいつから所有していたかにより、総合課税の対象となる金額の計算方法が異なります。 |
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| 名義書換停止中や年会費の未納がある場合ローン中の会員権は売却できますか? |
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名義書換停止中 |
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売却できます。ただし名義書換停止が解除されたときには、書き換えに必要な書類に署名捺印する、新しい印鑑証明に差し替えるなど、名義書換に協力する旨の念書を添付して売却します。 |
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年会費の未納がある場合 |
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年会費は、精算して当年度まで完納にしてから譲渡することになります。なお、コースでの未収金(プレー代・キャンセルフィー等)がある場合は精算する必要があります。 |
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ローン中の場合 |
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ローンの精算をして証券が手元に戻らないと売却することはできません。ローンの残金が売却代金より多い場合は、差額をご自身でご用意いただくことになります。 |
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| 売却時に必要なものは何ですか? |
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会員権(証券) |
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会員証 |
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ネームプレート・帽章 |
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印鑑証明書 |
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住民票(ゴルフ場により必要な場合があります) |
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実印 |
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| 相続した会員権を売却した時の税金はどうなりますか? |
| 売却損の場合は、課税所得から損金を控除し確定申告で税金の還付を受けることができ、売却益の場合は総合課税として確定申告をして納税しなくてはならないのは、通常のゴルフ会員権の売却の時と同じです。 |
しかし、遺産相続にかかる相続税と相続した財産の売却にかかる所得税は、別個に算出されるのが一般ですが、相続財産を売却して利益(所得)が増えると、相続税と所得税の両方を負担することになり、税負担が大変重くなる場合があります。
そこで、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を売却した場合、収めた相続税の一部を相続財産の取得費として、税負担の調整を図る措置がとられています。 |
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