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| ゴルフ会員権をお持ちのみなさんご存知ですか? |
| 会員権の購入時には税金は発生しません。
しかし、売却の際、総合課税による譲渡所得の申告が必要です。 |
| 譲渡利益が出た場合は、総合課税として確定申告をして納税しなくてはなりません。又、売却時に、譲渡損失が出た場合は減税及び税金の還付を受ける事が出来ます。
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| 会員権の保有期間が5年以内は短期譲渡・5年以上であれば長期譲渡となります。 |
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| 確定申告の準備はされていますか? |
| ゴルフ会員権が著しく値下がりして「売却をあきらめた」なんて思われていませんか? |
値下がりしたゴルフ会員権を売却し、譲渡損が発生すると税金が還付されます。12月31日までに売却済みの会員権については3月15日までに確定申告しましょう。 |
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| 譲渡損失が課税所得額を上回る場合は、 |
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課税所得が0になります。 |
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源泉徴収済みの所得税が全額還付されます。 |
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翌年度の住民税もかかりません。 |
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| ゴルフ会員権を売却したときは、その会員権をいつから所有していたかにより、総合課税の対象となる金額の計算方法が異なります。
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短期譲渡(所有期間5年未満) |
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譲渡価格−購入価格−譲渡費用−特別控除50万円=課税対象額 |
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長期譲渡(所有期間が5年以上) |
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譲渡価格−購入価格−譲渡費用−特別控除50万円×1/2=課税対象額
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特別控除額は、長期や短期の区分に関係無く売却益を限度として最高50万円です。 |
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譲渡費用は、仲介手数料、名義書換料が含まれます。
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| 会員権を売買して譲渡損がでた場合、他の所得と損益通算ができ確定申告により税金の還付が受けられます。(但し、損金の繰越はできません) |
| 総合課税による譲渡所得に対する税額又は還付額は、譲渡所得(損失)だけで計算するのではなく、譲渡所得(損失)を給与所得や事業所得などと他の所得と合計し、所得税の累進税率を適用して算出します。
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| ※税金の還付は必ずしも受けることが出来るとは限りません。 |
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還付額の計算式 |
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(課税所得−譲渡損失額)x 税率−控除額
= 納税額 |
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| Q&A |
| Q. |
会員権の売却時に取引を証明する明細書を発行して欲しい。 |
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| A.
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弊社では必ず明細書を発行致します。弊社は関西ゴルフ会員権取引業協同組合加盟ですので安心してご利用頂けます。 |
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| Q. |
会員権購入時の価格が分からないのですが・・・ |
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| A.
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確定申告時に於いては、購入時の領収書及び計算書(価格の証明できるもの)が必要となります。
証明できない場合は、売却時の会員権価格の5%が購入価格となります。 |
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| 相続した会員権を売却した時にも税金が関与してきます。売却損の場合は、課税所得から損金を控除し確定申告で税金の還付を受けることができ、売却益の場合は総合課税として確定申告をして納税しなくてはならないのは、通常のゴルフ会員権の売却の時と同じです。 |
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売却の前に必要なこと |
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| 相続により取得したゴルフ会員権の売却前に、ゴルフ場の指定する書類を整えます。 |
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同意書(特定の相続人への名義書換について相続人全員の署名・捺印のあるもの) |
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印鑑証明(法定相続人全員のもの各1通) |
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戸籍謄本・除籍謄本等(法定相続人の存在が証明できるように揃える) |
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等が、一般的なものとして挙げられます。
この他に、売却前に相続人への名義書換手続が必要なゴルフ場では名義書換料がかかりますが、ゴルフ場によっては無料又は割引になる場合もあります。 |
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所得税 |
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| 遺産相続にかかる相続税とは別に、相続により取得したゴルフ会員権の売却で生じた利益(または損失)を、相続人の総所得に算入して所得税が計算されます。(ただし、相続税の申告期限から3年以内の売却に関しては特例があります)
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| 相続税の申告期限から3年以内の売却に関する税金の特例 |
| 遺産相続にかかる相続税と相続した財産の売却にかかる所得税は、別個に算出されるのが一般ですが、相続財産を売却して利益(所得)が増えると、相続税と所得税の両方を負担することになり、税負担が大変重くなる場合があります。 |
そこで、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を売却した場合、収めた相続税の一部を相続財産の取得費として、税負担の調整を図る措置がとられています。
相続により取得したゴルフ会員権の売却によって税負担が増えるときには、相続税の申告期限から3年以内に売却すると税負担が少なくて済みますので、お早目にご検討下さい。 |
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売却益(売却損)の計算式 |
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| 売却益(売却損)=売却収入−取得(購入)費用−売却費用 |
| ※相続時の取得金額は亡くなられた方が取得したときの価格になります。 |
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この場合、相続により取得したゴルフ会員権の取得(購入)費用となるのは、被相続人(故名義人)の取得価格(名義書換料・取引手数料等含む)です。
つまり、被相続人が購入した価格よりも高い金額で売却すると利益(売却益)が出る、被相続人が購入した価格よりも低い金額で売却すると損失(売却損)が出ると考えられます。 |
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売却により損失が出たとき |
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一般に個人所有のゴルフ会員権を売却して損失が出た場合、確定申告をすれば他の所得よりその損失を差し引いて税金が計算されます。
課税対象金額が少なくなるので、所得税が還付され、住民税も軽減されます。 |
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売却により利益が出たとき |
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一般に個人所有のゴルフ会員権を売却して利益が出た場合、その保有期間も課税対象額に関係します。長期(5年超)所有のときは、短期(5年以内)所有よりも税負担が軽くなります。
相続により取得したゴルフ会員権については、被相続人(故名義人)が取得(購入)した日が取得日となり、その後相続人が売却するまでが保有期間となります。 |
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| *印のついた欄は、必ずご記入して下さい。 |
| 必要事項の記入が終わりましたら、内容を確認の上、下の送信ボタンを押して下さい。 |
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| フォームから送信できなかった場合、info@wakogolf.co.jpにメールを送信して下さい。 |
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