会社を設立したい 定款の認証を受けた後にする事

会社設立のためにしないといけない事は複数ありますが、ここでは定款の認証を受けた後にしないといけない事について解説します。
・会社に出資する
定款の認証を受けたら次にしないといけない事は出資金の払い込みです。出資金は現金でも不動産や有価証券などの現物でも大丈夫です。ただし、いずれの場合においても出資金が確実に払い込まれた事が確認できるように手続きしないといけません。まず現金で払い込む場合には会社の発起人名義の銀行口座を1つ用意して、そこへ出資する発起人全員がそれぞれの出資金を振り込みます。次に全額の振り込みが確認できる預金通帳のページをコピーするとともに、出資金の払い込みを証する書面をつくります。一方、現物出資がある時にはその財産を出資する発起人から会社へ確実に引き渡されないといけません。その時には発起人は財産引継書を作成します。引き渡し後は会社の取締役と監査役が調査をして、調査報告書をつくります。出資金の払い込みが終わればその日から2週間以内に会社の設立登記を申請します。
・会社の設立登記の申請
法務局に会社の設立登記を申請にする時には、認証を受けた定款の他に登記申請書と登記免許税納付用台紙、別紙(OCR用紙)、会社の実印を届け出る印鑑届書、その他の添付書類が必要になります。このうち別紙(OCR用紙)には登記する事項を書き込みます。またその他の添付書類というのは、例えば現物出資した時の調査報告書や財産継続書、取締役会を作った時の設立時代表取締役選定書などです。すべての必要書類が揃えばいよいよ設立登記です。本店所在地を管轄する法務局へ行って、登記受付窓口に書類を提出します。申請書類は法務局で審査されます。もし不備がある時には書類の訂正をしないといけません。訂正は担当者の指示通りすれば大丈夫です。審査が問題なく完了するか、補正を終わらせたら登記完了です。設立登記を申請した日が会社設立日になります。起業をして会社設立をする人は初めてだと分からないことだらけでしょう。頭が混乱しないように会社設立に必要な基本的な事を抑えておきましょう。

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